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「こんなネズミ捕りアリ!?」速度標識がないのにスピード違反になってしまう要注意エリアとは
ネズミ捕りは高速道路やバイパス以外でもやってる!
スピード違反車両の取り締まりは通称「ネズミ捕り」と呼ばれます。
高速道路の覆面パトカーや、バイパス沿いに隠れている取り締まり車両などを思い浮かべる人も多く、見るからに危険な速度を出している車を取り締まっているイメージがあります。
高速道路や公道(バイパスなど)は、法定速度が明確に定められていて、それ以上のスピードを出すと速度超過、つまりスピード違反となってしまいます。ですので、ネズミ捕りに遭った際も「ここは60キロだからね」と言われてしまえば、反論の余地がありません。
しかし道路によっては、こうした明確な速度が明示されていないのに、ネズミ捕りに遭うケースがあるようです。
標識に速度が書かれていないのに“スピード違反”?
その例が「徐行」の道路標識がある場所です。
徐行標識には速度が書かれていませんが、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定したりする「規制標識」に該当するため、守らないと違反になってしまいます。
違反すると「徐行場所違反」に該当し、普通車では違反点数2点が付加され、7千円の反則金が課されることになるので注意が必要です。
しかし道路交通法によると、徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と記載されています。つまり時速何キロという記載がなく、具体的な数字が示されていません。
教習所で使われている学科教本でも、徐行の標識の説明欄を見ると「車と路面電車は、徐行しなければなりません。」としか書かれていません。
つまり「具体的に何キロでスピード違反になるかわからない」と言えるのが、「徐行」の標識がある場所といえるでしょう。
さらに注意が必要なのが、標識がなくても徐行しなければならない場所が道路交通法によって定められているということです。
- 執筆者プロフィール
- 室井大和
- 1982年生まれ。ライター歴6年、自動車業界9年。合わせて約15年。雑誌編集、記者、指定自動車教習所員資格保有。愛車はスズキスイフトスポーツ(33型)、BMW323i(E90型)、ジムニー(JB23型)。車はセダンではじ...