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車に備えてる人は少ない?高速道路走行時に必須の三角板が標準装備でない理由とは
高速道路で急に車が故障して走行できなくなった場合、路側帯などへ移動して停止する必要があります。しかし、車を移動させて本線の邪魔にならないようにするだけでなく、車の後ろに三角表示板を表示させる義務があることはご存知でしょうか?
重要な役割を果たす三角板ですが、新車購入時に標準装備されていません。一体なぜでしょう。
三角板はなぜ標準装備でない?

道路交通法第75条の11(故障等の場合の措置)をもとに、高速自動車国道等における車両トラブル時の対処方法の手順をまとめると、以下のようになっています。
- 安全なところ(本線車道ではないところ)へ車両を移動する
- 同乗者は安全な場所へ非難する
- 運転手は三角表示板を車両後方(20~50mくらい)へ設置して、安全な場所へ移動する
- 110番 / 非常電話 / #9910(道路緊急ダイヤル)へ通報する
停止表示器材はその際に使用される表示物の1つで、三角板(三角表示板)の名称で知られています(道路交通法施行規則 第2章の6 停止表示器材の基準)。
高速道路での不測の事態に備えるために必要な三角板が、新車に標準装備されていないのは、いくつか理由があります。
まずは、オーナーがすでに三角板を持っているかもしれないこと、次に、オーナー皆が必ずしも高速道路等を走るわけではないことが理由として挙げられます。
しかし、各自動車メーカーやディーラーはETCをオプション装備やディーラーオプションとして用意しています。購入者がそのオプション装備を追加するとなれば、高速道路を走行する可能性は高いと想像するに難しくないでしょう。
ですので、ETCと三角板をセット販売にしたほうがユーザー目線で「優しい」のではと思うところはあります。
さらにこういった背景のためか、新車販売時の三角板の装備は義務化されていません。道路運送車両法で装備が義務化されている発炎灯のように、三角表示板の携帯が義務化されれば、新車・中古車問わず装備されるでしょう。
一般道路では義務ではないが、安全のために表示したい

もしも運転手が何かしらの理由(運転席から動けない・普段は車椅子で移動しているなど)で三角板を設置するのが難しい場合はどうすれば良いのでしょうか。
ある警察関係者は「車の後方に設置するのが難しい事情がある場合は、車両の屋根部分へ回転停止表示灯を設置・点灯してください」と話します。
車両用回転灯・停止表示灯など呼び方はいろいろありますが、シガーソケットに差し込んで使用できるタイプがありますので、運転席に座ったままでも表示義務を果たせます。
さらに「道路交通法第75条の11(故障等の場合の措置)は高速道路等を対象にしているので、一般道路での停止時には適応されない」とのこと。
つまり、一般道路での車両故障においては、三角板を設置しなくてもよいということになりますが、安全性を考慮すると表示するに越したことはありません。
今後、三角表示板の標準装備義務化がなされるかどうかはわかりませんが、三角表示板の不携帯が原因となる重大な交通事故が発生しない限り、大きな変化が起きることはなさそうです。
たとえ標準装備されていないとしても、運転手は常に三角表示板を少なくとも1つ車載して、一般道・高速道路関係なく二次災害防止に取り組むべきでしょう。
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