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保険未加入…電動キックボードで熊本県内初の書類送検、方向指示器無しの20代女性

電動キックボードで熊本県内初の書類送検

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熊本市で20代女性が保険に加入していない状態で電動キックボードを運転したとして、書類送検されました。

道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、熊本市在住の26歳の女性。

女性は今年4月、熊本市中央区新屋敷の路上で公道を走るために必要な方向指示器などの部品を装備せず、自賠責保険への加入もしていない状態で電動キックボードを運転した疑いがもたれています。

警察によると女性は電動キックボードを通勤に使用しており、公道走行に必要な整備や保険加入の必要性は認識していたとのことです。

今年4月から「特定小型原動機付自転車」に

これまで電動キックボードは「原動機付き自転車(原付)」として区分されていましたが、今年4月から「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分に分類することが衆議院で可決されました。

これによって、今後2年以内に電動キックボードを運転する条件が以下のように変更されています。

改正前改正後
免許原付免許不要
ヘルメット必須任意 (着用推奨)
走行場所車道のみ・車道
・自転車レーン
・歩道(条件付き)
速度制限時速30km
(原付一種の場合)
時速20km
年齢制限免許に準ずる16歳以上
保険自賠責保険(必須)
任意保険(任意)
自賠責保険(必須)
任意保険(任意)
ナンバー
プレート
必須必須

このように、ヘルメットの着用や運転免許が不要になるといった規制緩和がなされているものの、自賠責保険への加入は引き続き必須。シェアリングサービスであれば利用料金に保険料が含まれていますが、ご自身での購入を検討している方は必ず加入してください。

ちなみに自転車でも自転車保険の加入を義務化する動きが進んでおり、現在は32都府県が「義務」、9道県が「努力義務」としています。

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