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見てみぬふりは罰金・違反?第3者として事故現場に遭遇した時にどう対応すべきか
東池袋自動車暴走事故をはじめ、自転車に乗った小学生がトラックと接触して死亡した事故など、私たちは連日のメディアの報道を通じて全国各地で発生した交通事故のニュースを見かけます。普段ニュースで見聞きするような交通事故の現場に私たち自身が居合わせたら、一体どうすれば良いのでしょうか。
交通事故の対応は事故当事者の義務だが…

交通事故の対応は事故の当事者に課せられる義務になっていますので、現場に居合わせただけであれば何かしなければならないということはありません。道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)では交通事故の当事者は負傷者を救護することや二次被害を防ぐことが義務付けられています。
しかし、事故当事者で動ける人がいなかったり(皆負傷)、事故を起こしてパニックになりその義務を果たせない人、そして事故対応をそもそも知らないなどの理由でこれらが為されない事例があります。
実際に筆者は、とある駐車場から出発して信号のない交差点に差し掛かったところで交差点を塞ぐような交通事故発生直後の現場に遭遇したことがあります。本線を走っていた自動車の側方へ脇道から出てきた自動車が衝突した感じです。
突っ込んだ側の運転手は被害者の救護や救急への連絡をした様子はありませんでしたので、その現場に居合わせた第三者たちでそれらの事故対応(安否確認・119番・他車両の誘導)を消防・警察が到着するまで行いました。被害者が身体に痛みを訴えていたため、救急車も呼びました。
このように、こういった状況の現場に第三者として居合わせた人が唯一の「救護者」となる可能性があります。運転免許の有無に関わらず、緊急時のファーストエイド(応急処置のこと)や基本となる流れ・手順を知っておくと、いざというときには人命救助・二次被害防止に貢献できます。
基本的な流れとしては、次のようなところでしょうか。
- 被害者(怪我をした人)に声をかけて安否の確認。被害者の具合を見て救急車を呼ぶ
- 安全なところへ移動するべきだが、動けなさそうなら無理には動かさない
- 周りの状況を見て、危険がある場合は他の人と協力して交通整理をする
ちょっとした交通事故であったり、当事者たちが動けているのであれば、必要に応じてドライブレコーダーの映像を提供したり目撃者として状況説明を警察にする程度で良いでしょう。
しかし、負傷者が発生していてファーストエイドがされていなければ、可能な範囲・程度で対応することが望ましいです。見通しの悪い場所での事故の場合には二次災害が起きかねないので、交通規制は非常に助かるでしょう。
第3者として現場に遭遇した時の対応方法を紹介しましたが、自動車や原付・バイクなどの免許証を取得している人であれば、事故当事者になった時の救護義務内容とほとんど同じです。
法律上の救護の責任は事故当事者にありますが、それが為されてない・できない状況では周りの人々の支援が不可欠です。自分のできる範囲で周りと協力できるよう、有事のシミュレーションをしておくのが良いかもしれません。
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