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道交法・交通事故

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軽自動車の定員は4人まで?条件次第では5人乗車も可能って本当?

軽自動車に大人5人が乗るのは違反

©tenjou/stock.adobe.com

全ての車には乗車して可能な人数、定員が定められています。この定員は車検証に記載されていて、この定員以上の人が乗ると定員オーバーで道路交通法違反です。

そして軽自動車で定員として設定できる人数は4人までとなっています。そのため、軽自動車に5人が乗車するのは基本的には違反です。

軽自動車に5人乗っていい条件は?

軽自動車であっても12歳未満の子供と一緒に乗車する場合は、4人以上で乗っても違反とならないケースがあります。

12歳未満の子供が乗る場合は、3人までは『大人2人』としてカウントすることができるという例外規定があるためです。

例えば、大人2人と12歳以下の子供3人の場合は、大人の人数として計算すると4人となります。したがって大人4人までが定員の軽自動車は、運転席と助手席に大人2人、後部座席に12歳未満の子供3人を乗せることができるのです。

シートベルトが足りなくてもいい?

シートベルトは、定員以上の数は用意されていません。シートベルト着用は義務可されているため、大人2人+子供3人で乗ることができたとしても、シートベルトが足りず違反になってしまうのでは?と思うことでしょう。

しかし、上記の例のように12歳未満の子供が3人乗車して定員以上の人が乗った場合、そのうちの1人がシートベルトを着用していなくても違反には該当しません。

とはいえ、シートベルトの着用をしないままでの走行は危険です。安全性を考えると、軽自動車の5人乗りはあまり推奨できません。

高速道路でもシートベルトなしでOK?

高速道路でも乗車員全員のシートベルトの着用が義務付けられていますが、前述のとおりシートベルトが足りない場合は未着用でも違反に該当しません。

しかし、一般道よりもスピードが上がるため、万が一事故が起きた際は強い衝撃が加わります。法的には問題がないとしても、安全を考えるとやはり推奨できません。

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チャイルドシートが必要なときは?

注意したいのが6歳未満(または身長が140cm未満)の子供と一緒に乗る場合です。

平成12年4月に道路交通法が改正され、6歳未満または身長が140cm未満の子供は、チャイルドシートの着用が義務付けられるようになりました。

チャイルドシートを取り付ける場合、現実的に考えて大人1人分のスペースが必要です。シートベルト取付けタイプ、ISOFIXタイプいずれにしても、定員以上の取付けは想定されていません。

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したがって、大人2人と6歳以下の子供3人の場合は、軽自動車にチャイルドシートを3つ取付けなければ違反になってしまいます。よって以下のような乗り方しかできないと考えましょう。

子供①(助手席)運転席
子供②大人
または7歳~12歳の子供
子供③

チャイルドシートは助手席および、後部座席に2つ取付け、大人は後部座席のチャイルドシートの間に乗ります。かなり狭そうです。

大人ではなく7歳~12歳の子供も、後部座席のチャイルドシートの間に乗ることができます。しかし、チャイルドシートを助手席に設置するのは危険ですし、10歳ごろまではジュニアシートを着用させたほうが安心ですので、この乗り方もあまり推奨されていないといえます。

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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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