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【自動車重量税とは?】いつどこで払う?還付と13年経過の重量税について

自動車重量税とは?

©Andrey Popov/stock.adobe.com

自動車重量税は、車検時における「法定費用」のひとつです。車両重量(重量に関係なく一律税額となる種別あり)と、新規登録からの経過年数に応じて税額が決まります。

以下は自動車重量税法の該当箇所です。

自動車重量税法(課税物件)第三条
検査自動車および届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する

自動車重量税を支払う義務が発生するのは以下の場合です。

 ・新車を購入し初度登録にて車検証(自動車車検証)の交付を受ける者
 ・2年ごとの継続車検(自動車検査登録制度)にて車検証の交付を受ける者

  *初度登録とは、運輸支局にはじめて登録申請し受理された年月
   (軽自動車の場合:軽自動車検査協会)
  *初度登録の場合、初回車検が3年の車別あり
  *継続車検とは、初回車検以降2年ごとに受ける検査

つまり、新車購入時にしろ継続車検時にしろ、自動車重量税を納税しなければ車検証の交付は受けられないということです。

自動車重量税はいつどこで払うのでしょうか。自動車重量税の還付や13年経過の重課税制度についてご紹介します。

自動車重量税の計算方法「車両重量」と「車両総重量」がカギ!

自動車重量税の算出には計算式は存在しません。基本的に「乗用車の車両重量」または「貨物車の車両総重量」(いずれも0.5t単位)と「新規登録からの経過年数」によって税額が設定されます。

乗用車の車両重量とは、「”燃料を満タン”にした状態の車体本体の重量に加え、規定量のエンジンオイル・バッテリー・規定量の冷却水・スペヤタイヤ・車載工具(ジャッキなど)を含めた重量」を指します。場合によってはスペヤタイヤ・車載工具を含まないこともあるようです。

貨物車の車両総重量とは、「車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量」の重量のことを指します。荷物を積載して運搬することが目的である貨物自動車は、最大積載時の重量である「車両総重量」が税額を決定する基準となります。

このように、税額は車の種別(普通乗用車 / 軽自動車 / 貨物自動車)によって異なります。車検証を参照しながら自動車重量税の基準となる項目について説明します。

車両重量と車両総重量について詳しくはこちら

普通乗用車

自動車車検証(普通乗用車)

自動車検査証 車検証 国土交通省発行(2012年6月以降のもの)
タンジェント CC 表示 – 継承 3.0 / CC BY-SA 3.0
出典 : https://ja.wikipedia.org/

この項では車検証の「自動車の種別」欄に「普通(もしくは小型)」、その右側の「用途」に「乗用」と記載されている車を「普通乗用車」として紹介します。一般的に乗用車として使われる「3ナンバー」「5ナンバー」の車で、貨物車は除きます。

「車両重量」は、車検証の上から2段目にある「車両重量」欄に記載されています。この重量が「自動車重量税の税額」を決定する基準となります。たとえば「車両重量」欄に1,300kgと記載があれば、1,300kg=1.3tが税額の基準です。

「初度登録年月」は、車検証の最上段 真ん中にある「初度登録年月」欄に記載されています。「交付年月日」ではないため注意しましょう。
初度登録年月とは、その車が車両番号(ナンバープレート)の交付を受けた最初の年月のこと。新車で購入時もしくは海外から輸入して日本で最初に登録した年月となりますので、「新規登録からの経過年数」がわかります。

また、車検証の最上段の左には「車両番号」が記載されており、これは車の前後にあるナンバープレートの番号と同じです。

軽自動車

自動車車検証(軽自動車)

軽自動車の車検証

軽自動車の場合は、乗用・貨物に関わらず、自動車重量税規定は同じです。

車検証の「自動車の種別」欄には「軽自動車」と記載されており、「用途」には「乗用」「貨物」と記載されています。

普通乗用車と同じく、「車両重量」「初度登録年月」の欄を確認してください。

貨物自動車

この項では車検証の「自動車の種別」欄に「普通(もしくは小型)」、その右側の「用途」に「貨物」と記載されている車を「貨物自動車」として紹介します。「3ナンバー」「5ナンバー」の貨物車(軽自動車ではない貨物車)のことです。

貨物自動車の場合、重量の基準となるのは「車両重量」ではなく、「車両総重量」となるため、注意しましょう。

「車両総重量」は、車検証の上から2段目 最右にある「車両総重量」欄に記載されています。

「初度登録年月」は、普通乗用車や軽自動車と同じく該当する欄を確認してください。

車検証について

自動車重量税はエコカー減税制の対象に

自動車重量税はエコカー減税制の対象となります。エコカー減税は自動車重量税と自動車取得税のみ適用される制度で、「自動車税」は対象外です。

エコカー減税の基準となる税率(エコカーの本則税率)は、0.5tにつき2,500円(年間)ですが、新規登録・継続検査のタイミングによってエコカー減税額は異なってきます。

平成30年5月1日〜平成31年4月30日までに乗用車の新車新規登録または継続検査を行う場合を例に挙げてみます。

平成30年5月1日〜平成31年4月30日までに新規登録する新車

新規登録車の場合、確認するポイントは以下の通りです。

 ・エコカー減税対象車:平成32年度燃費基準の達成度
 ・エコカー減税非対象車:排ガス規制要件+平成27年度燃費基準(+10%)

エコカー減税には「免税」「75%減税」「50%減税」「25%減税」があり、それぞれ本則税率から軽減されます。エコカー減税非対象車であっても、指定の燃費基準や排ガス規制要件を達成していればエコカーの本則税率が適用されます。

平成30年5月1日〜平成31年4月30日までに継続検査を行う車

継続検査車の場合、確認するポイントは以下の通りです。

 ・平成32年度燃費基準の達成度+新規登録時期
 ・平成32年度燃費基準が未達成+新車からの経過年数

なお、平成32年度燃費基準を達成している車は、新規登録時期および当時免税対象だったかなどさらに細かな条件の確認が必要です。新車からの経過年数については次の見出しで説明します。

エコカー減税・燃費基準についてはこちら

自動車取得税と自動車税についてはこちら

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宮代ツトム

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