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【違反者続出】信号待ち中の携帯電話(スマホ)の操作や通話の違反の罰金は?
目次
携帯電話(スマホ)を走行中に使用することは違反です
運転中の携帯電話の使用は違反となることはご存知のことと思います。
使用とは具体的に停止しているときを除き、「携帯電話等を手に持って通話したり、画面に表示された画像を注視すること」と道路交通法で規定されています。

「 自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。以下略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。 」
携帯電話の使用が禁止される「停止」とは

ここで問題となる点は、道路交通法の「停止」をどう捉えるかです。
ここで指す「停止」がどういった状態なのかをはっきりと定義しているものは残念ながらありません。
ただし、停止の概念を他の条文などを当たっていくと、「赤信号での停止」も停止であると解釈することはできます。
道路交通法で信号機の表示する信号の意味を定めている道路交通法施行令では、赤信号では「停止しなければならない」ではなく、「停止位置を越えて進行してはならない」としています。
赤信号で携帯電話(スマホ)のハンズフリー通話はできる?

道路交通法ではこの携帯電話を「手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」としています。
ハンズフリーでの通話はハンズフリーキットを利用したり、車に備え付けの装置で行うことができます。
つまり、いずれも手で保持して通話をするものではないので道路交通法では問題ないと解釈できます。
しかし、都道府県が定めている道路交通法施行細則によっては、ハンズフリーでの通話が問題となる場合があります。
例えば、東京ではイヤホンの使用について以下の条例が定められています。
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」
イヤホン型のハンズフリー装置を使用して「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態で運転してしまった」という場合では違反となります。
ここで、赤信号でハンズフリー通話をしているだけで「違反」とするのは無理があるようです。
必要な交通に関する音というのは救急車のサイレンや警笛、クラクションの音などを指しており、これらが聞こえない場合は条例違反になると言えます。
信号待ちでも走行中でもハンズフリー通話は適切な方法で!

ヘッドセット型のハンズフリー装置や車に搭載されている通話機能を利用する場合、クラクションや警笛が聞こえる状態であれば通話は法的に問題ないと解釈されます。
沖縄県警のサイト上の自動車運転中の携帯電話等使用等の禁止規定Q&Aでは、「運転中は携帯電話等、無線通話装置の使用を控えるようにしましょう」としているものの、「ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線機等については規制の対象となっておりません」と説明しています。
神奈川県などでも同様の説明がなされています。
イヤホンマイクの使用を禁止している都道府県もあるので注意を!
都道府県によりイヤホンマイクの使用を禁止や使用自体は認めていたりとさまざまです。
以下の都道府県ではハンズフリー通話に関する条例が定められていますが、道路交通規則や条例は変更される可能性がありますので最新の情報は各都道府県警のホームページでご確認ください。
北海道 / 宮城県 / 福島県 / 新潟県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 岐阜県 / 愛知県 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 岡山県 / 鳥取県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 / 福岡県 / 大分県 / 長崎県 / 宮城県 / 鹿児島県 / 沖縄県
車内でのハンズフリー通話の利用に関する詳細はこちら!
罰則金や減点はいくら?

■携帯電話使用等(交通の危険)違反の場合
反則金 | |
---|---|
大型車 | 12,000円 |
普通車 | 9,000円 |
二輪車 | 7,000円 |
小型特殊車 | 6,000円 |
原付車 | 6,000円 |
※1 違反点数:2点
※2 酒気帯び点数は0.25以上で25点 0.25未満で14点。
■携帯電話使用等(保持)違反
反則金 | |
---|---|
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
小型特殊車 | 5,000円 |
原付車 | 5,000円 |
※1違反点数:1点
※2 酒気帯び点数は0.25以上で25点 0.25未満で14点。
交通事故の減点点数や罰金に関する記事はこちら!
携帯電話(スマホ)の使用で一番大切なのは安全を確保すること

道路交通法での違反やこのように難しい携帯電話と運転の関係ですが、大切なことは違反かどうかということよりも、安全を確保して運転することです。
赤信号といっても通話が赤信号のうちに終わるとは限りませんし、携帯電話を注視していると、いつ信号が変わるかも分かりません。
携帯電話の操作に気を取られ、気が付いたら青信号になっているのを見て慌てて発進し、周囲の確認を怠ったために事故に遭ったというケースもあります。
信号待ち中の携帯電話で違反となる可能性は?

運転中に意識が携帯電話に向いてしまっていたり、周囲の音が聞こえにくい状態にある場合、「安全運転義務違反」となる可能性があります。
道路交通法では以下のようになっていますが、あまり具体的ではありません。
実際は現場の警察官の判断に委ねられる要素が大きいようです。
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 」
さらに、ハンズフリーでの通話の場合、イヤホンマイクの使用を条例で禁止している都道府県もあるので使用する際は注意が必要です。
携帯電話の使用については酒気帯び運転をしていたなど状況により罰則が異なります。
大切なことは違反にならないように注意するよりも、自分自身が安全に配慮することです。
そしてそれは赤信号で停止していても同じことです。
周囲に気を配り安全を確保することが、悲惨な事故を起こさないためにも運転者には常に求められることなのではないでしょうか。
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- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...