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自転車の「あおり運転」は妨害運転罪に!該当事例や法律、対策方法を解説
2020年6月30日、あおり運転に対する厳罰化を規定した改正道路交通法が施行されました。
改正によって、あおり運転を罰することができる「妨害運転罪」が新たに規定。自動車だけでなく、自転車もその対象となっています。
今回は自転車であおり運転をした際の罰則と、自転車からあおり運転被害を受けた場合の対処法などそれぞれの側面から解説します。
自転車のあおり運転は「妨害運転罪」に!

妨害運転罪は、ほかの車両等の通行を妨害する目的での違反行為が取り締まり対象となります。
自転車が妨害運転罪に該当する行為は下記のとおりです。
- 通行区分違反
- 急ブレーキ禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追い越し違反
- 警音器(ベル)使用制限違反
- 安全運転義務違反
自動車には上記7点に加え、「減光等義務違反」「最低速度違反(高速自動車国道)」「高速自動車国道等駐停車違反」の3つも対象となります。
14歳以上は刑事罰の対象になる

出典:警察庁WEBサイト
14歳以上の運転者が前述の危険行為を繰り返し、3年以内に2回以上摘発された場合、自転車運転者講習制度によって、安全講習を受講することが義務付けられています。
受講することになった場合、公安委員会から受講命令書が交付され、指定された場所にて安全講習を受講しなければなりません。
仮に受講しなかった場合、5万円以下の罰金が科せられ、前科がついてしまいます。
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自転車であおり運転をした際の罰則

自転車の運転時に妨害運転罪に問われた場合、懲役または罰金が課されるほか、自動車の運転免許が取り消されます。罰則は以下の通りです。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 運転免許の取消し(欠格期間2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年)
中でも悪質な場合はより罪が重くなり、以下のようになります。
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 免許取り消し(欠格期間3年、前歴や累積点数がある場合は最大10年)
自転車からあおり運転被害を受けた場合の対処法
あおり運転を受けたときは、まずは、交通事故に遭わない安全な場所に移動してから、車外に出ることなく110番通報をしてください。
急ブレーキなどの操作を行って自転車のドライバーを負傷させてしまうと、不利になってしまうため絶対にやめましょう。
ドライブレコーダー等の映像は、捜査などを行う際に有力な資料となる場合があるので、加工・消去せずに保管しましょう。
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自転車のあおり運転で初の逮捕者が
2020年10月26日、自転車に乗った男性が、対向車線を走る自動車に「あおり運転」として、妨害運転罪で逮捕されました。自転車によるあおり運転での逮捕者は、今回が国内初となります。
容疑者の男性は、周辺を走行していた車のドライブレコーダーの映像などから特定されたとのことです。
- 執筆者プロフィール
- MOBY編集部
- 新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...