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運転免許の種類一覧!区分やゴールド・ブルーなど色別の理由
免許証不携帯とは

免許証不携帯とは、車を運転するときに免許を携帯していない違反行為のことを指します。道路交通法第2条(定義)17号において、「運転」とは「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう」とされています。
車を運転するときには免許証を常に携帯していなければならず、警察官に免許証の提示を求められた場合にはそれに応じなければなりません。道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では次のように定められています。
「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」
免許証不携帯の罰則とゴールド免許への影響
免許証不携帯とみなされた場合、「交通反則通告制度」によって青キップが交付され、反則金3,000円を払うことで起訴を免除されることになっています。
免許証不携帯の違反点数は0点なので、ゴールド免許への影響はありません。ただし、反則金の支払い要求にいつまでも応じない場合は刑事処分を受ける流れとなり、ひとたび刑事裁判が始まってしまえばほぼ確実に有罪判決を受けることになります。
無免許運転との違い
免許証不携帯と無免許運転では、違反内容と罰則が異なります。
免許証不携帯は、あくまで”免許を受けている者”が運転中に免許を所持していない場合に適用される違反ですが、無免許運転はそもそも”免許を受けていない者”が運転する違反を指します。
無免許運転には、免許を取得していない状態での運転や、免許停止および免許取消処分の期間中の運転などが分類されます。違反点数25点という非常に重い罰則がもうけられ、これまで行政処分を受けていない人であっても、欠格期間2年の免許取消処分を受けることになります。
免許証以外にも運転時に必要な書類が存在する?

出典 : https://ja.wikipedia.org/
車検証
車検証を自動車に備えつけるのは法律上の義務であり、不携帯の場合は最高50万円の罰金が科せられます。
車検証とは、正式名称を「自動車検査証」といい、自動車の所有者や使用者を証明したり、自動車が車検を受けた時点で自動車保安基準に適合していたことを証明する公文書です。
道路運送車両法第66条(自動車検査証の備付け等)1項では、次のように定められています。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」
自賠責保険証明書
自賠責保険証明書の所持は、自動車損害賠償保障法(通称「自賠法」)によって義務化されており、これに違反した場合は30万円以下の罰金が科せられることになっています。自賠責保険証明書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険証明書」といい、自動車の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証のことです。
自動車損害賠償保障法第8条(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)では、次のように定められています。
「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」
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- 宮代ツトム