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道交法・交通事故

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人身事故での違反点数や罰金について|刑事・民事・行政処分&免停や免許取り消しの対象は?

人身事故とは?

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相手を死傷させたら人身事故

道路交通法の第67条2項において、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」が交通事故とされています。また、警察庁の「交通事故統計における用語の解説」では次のように説明されています。

「交通事故」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)並びに物損事故をいう。

警察庁「交通事故統計における用語の解説」

つまり人間が死亡・負傷した交通事故が人身事故に該当すると考えることが正しいです。

物を壊したが人の死傷はなかったら物損事故や自損事故

人身事故以外に、物損事故と自損事故と呼ばれるものがあります。人間の死傷はなかったが、何か物を壊してしまった交通事故が物損事故です。例えば、ガードレールや信号機を破壊してしまった、駐車場に停められている他の車にぶつけてしまったなどが挙げられます。

自損事故は、車両が1台単体で引き起こした事故であることを示しています。自宅駐車場で倉庫に車をぶつけた、居眠り運転で電柱に衝突したなどがその例です。

自損事故によって死亡・負傷した場合も人身事故と考えることができます。事故に巻き込まれた人数の数や車両台数は関係ないのです。

物損事故の例 ガードレールへの衝突事故についてはこちら

人身事故によって科される3つの責任:刑事・民事・行政処分

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事故の程度によって違いはありますが、人身事故が起きた時点で刑事処分・民事処分・行政処分を科される可能性が生まれます。それぞれの処分がどういうものかをみていきましょう。

罰金や懲役の「刑事処分」

刑事処分とは、道路交通法や自動車運転処罰法などの法律を犯したことで科される、罰金や懲役などの処分です。刑事処分の例として、自動車運転死傷処罰法の第5条「過失運転致死傷罪」が挙げられます。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条より

免許停止や免許取消の「行政処分」

運転免許における行政処分とは、道路交通法ならびに道路交通法施行令に則って各都道府県の公安委員会が執行する運転免許の停止・取消などを示します。

人身事故が発生した場合、安全運転義務違反の2点、並びに2点から20点以上の付加点数が累計されます。付加点数は事故の種別(死亡、あるいは診断書に記載された全治日数)によって決定されますが、人身事故となった時点で少なくとも4点以上累計されるのは確実です。

点数制度では累積で6点以上に達した時点で免許停止あるいは免許取消です。つまり、人身事故を起こした時点で交通違反による累積が1点以上あれば、免許停止となります。

被害者への賠償責任となる「民事処分」

加害者は人身事故の被害者へ損害賠償を支払う義務が発生します。これが民事処分です。通院による治療代や破損した車両の修理代、怪我・後遺症によって働けず失われた収入の補償などが該当します。

【豆知識】無事故無違反の対象は?

ゴールド免許となる条件にある「無事故無違反」のうち、「無事故」とは人身事故のみのことを示します。単独事故、対物事故は免許においては事故扱いになりません。

人身事故を法律的に説明すると「行政処分上の事故」。つまり人身事故のみが行政処分上、事故として扱われることになります。詳しくは以下記事で解説しています。

行政処分と刑事処分が科されるまでの流れ

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人身事故において少しでも過失割合が自身に発生している場合、行政処分と刑事処分が科される可能性があります。

行政処分は違反点数の累積や免許停止・取り消し処分、そして刑事処分は懲役や罰金などです。それぞれの処分が科される流れを把握しましょう。

行政処分が科されるまでの流れ

日本には交通反則通告制度が導入されています。この制度は、本来であれば道路交通法に違反する行為を刑事処分に科すところを、代わりに専用の納付書で反則金を支払うことで終えられるというものです。

例えば安全運転義務違反による事故の場合、反則金の9,000円を納付することになります。

第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると道路交通法第17条の2の2にありますから、反則金を期日までに支払わないとさらに重い処分が科される可能性が高くなるということです。

刑事処分が科されるまでの流れ

人身事故で刑事処分に発展する場合というのは、飲酒運転や煽り運転、死亡事故などの重罪のケースです。

巷でよく見かけるような人的被害がそれほど出ていない交通事故(人身事故)であれば、訴訟されることはほとんどありませんし、警察・検察に身柄を拘束されることも稀です。この場合、在宅事件として進められます。

刑事処分に最も近い交通事故の場合、事故発生からすぐに逮捕されます。逮捕後48時間以内に書類送検、書類送検から24時間以内に勾留(被疑者の身柄拘束のこと)するか否かの判断、勾留されれば10日以内の身柄拘束(最大10日間の期間延長の可能性あり)です。

勾留されなかったり、勾留されても延長されなければ、在宅事件として操作が進められます。いずれのケースも、最終的に起訴・不起訴が決定される点では同じです。

人身事故・交通事故の違反点数と罰金

交通事故を起こした場合、違反点数に加えて交通事故の付加点数が累積されます。次の表に示すとおりで、付加点数は負傷の程度と事故の責任割合で決まります。

交通事故の被害の程度事故の原因が
過失者に
強くある場合
過失者だけでなく
被害者にも
原因がある場合
死者が発生した事故20点13点
・治療期間3月以上
・後遺障害が残った
13点9点
治療期間30日以上3月未満9点6点
治療期間15日以上30日未満6点4点
・治療期間15日未満
・建造物の損壊がある
3点2点

数字だけ見てもわかりにくいので一例を挙げますと、玉突き事故を起こしてしまって被害者の治療期間が15日未満だった場合、安全運転義務違反による2点の違反点数と交通事故の付加点数3点で、合わせて5点の累積です。

事故を起こした時点から過去3年以内に無事故無違反の運転手は6点以上から免停(あるいは免許取消)になるので、このケースであれば首の皮一枚で「つながって」いることがわかります。

免停(免許停止)と免許取り消しについて

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すでに少し言及したとおり、交通違反・交通事故の内容によっては免停(免許停止)や免許取り消し処分になることがあります。点数制度に則って判断されるものです。免停になる点数についてはこちらの記事で解説していますので、一度ご覧ください。

執筆者プロフィール
中華鍋振る人
中華鍋振る人
自動車とバイクに関連する記事を書いています。モータースポーツは観戦よりも参戦派。道交法や違反に関する情報を、法律に詳しくない人にもわかりやすく解説しています。

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