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駐車禁止標識
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【駐車禁止標識(マーク)の意味】範囲・時間・罰金などを解説

駐車禁止標識の意味とは

駐車禁止標識とは

「駐車禁止標識」とは、道路上で車両を停める行為を防ぐために使われている「道路標識」のことです。道路のかたわらに設置されており、丸い形状の標示板に青をベースとして赤色の縁取りと斜線が入っている特徴があります。

駐車禁止標識が設置されている道路で車を駐車すると、警察官もしくは駐車監視員の取り締まりを受ける可能性があるため注意しましょう。なお、駐車禁止標識がある道路では、駐車は禁止されていますが停車はできます。

「駐車禁止」とは

駐車禁止とは「駐車が禁止されている道路に車を停めてはならない」ということです。

第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所):車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

以下の場所は駐車が禁止されているため、必ず把握しておきましょう。

  • 一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
  • 三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
  • 四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
  • 五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

出典:道路交通法「第44条」

「駐車」と「停車」の違いは?

駐車禁止と駐停車禁止は似ているものの、以下の違いがあるため注意しなければなりません。

  • 駐車:長時間、動かない状態で車両が停まっている
  • 停車:荷物の積み下ろしや人の乗り降りのために、瞬間的な車両停止を行っている

つまり、駐車禁止と駐停車禁止の違いは、すぐに車両が発進できる状態であるどうかです。たとえば、駐車禁止標識のある道路で長時間車両を停めた場合は、駐車に該当するため交通違反です。

一方、運転手が乗車した状態ですぐに車両の移動が可能であり、5分以内で発進できれば停車と扱われるため交通違反になりません。ただし「駐停車禁止標識」がある道路では、交通違反になるため注意しましょう。

「駐停車禁止標識」も存在する

©rcnsb143/stock.adobe.com

駐車禁止のほかに、駐車と停車を禁止する標識も存在します。

駐停車禁止標識は、1本の斜線だけでなく2本の斜線で“バッテン印”をモチーフとした特徴があります。駐車禁止標識と似ているため、混同しないよう注意しましょう。

道路標識ではなく「標示」が用いられていることもある

駐車禁止を示せるのは標識だけではありません。“道路標示”が使用されているケースもあります。

道路標示は、道路自体に案内用の記号や文字がペイントされている特徴があり、基本的に白線や白い文字色を使用します。一方、違反禁止系の標示の場合はオレンジ色が使われた線や文字が使われ、視覚で判別することが可能です。

なお「駐車禁止」用の道路標示(以下「駐車禁止標示」)は、道路の路面もしくは歩道の段差部分などにオレンジ色の破線で示されています。

日本全国では、道路標識だけでなく道路標示も組み合わせて駐車禁止場所を示しているケースが多い反面、標識もしくは標示のどちらかしか設置されていないケースもあるため注意しましょう。確認不十分で気がつけば駐車違反となる可能性もあるため、車両を一度停車させる際は周りの標識や標示を確認してみてください。

駐車禁止の標識が設置されている場所

駐車禁止標識が設置されるのは、基本的に「法律で定められている駐車禁止場所」と一致しているケースが多い傾向にあります。駐車や駐停車禁止にあてはまらない道路には設置されません。

続いて、法律で定められている駐車禁止や駐停車禁止の場所を紹介します。

法律で定められている駐車禁止場所

駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている以外に、法律で決められた駐車禁止場所は道路交通法第45条で示されています。

車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

出典:道路交通法「第45条」

簡単に示すと以下のとおりです。

  • 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所
  • 道路工事の区域の端から5m以内の場所
  • 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
  • 火災報知機から1m以内の場所

駐車場や車庫など、自動車が通行する出入口から3m以内、道路工事の区域の端から5m以内など、一定の場所が駐車禁止のエリアに指定されます。道路工事や消火活動の妨害などが要因で、駐車禁止となるケースが多いです。

法律で定められている駐停車禁止場所

駐停車禁止場所も、道路交通法第44条で決められています。補足事項として簡単にピックアップしてみました。

 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

出典:道路交通法「第44条」

駐停車禁止の標識や標示のある場所以外でも、以下の場所では交通違反に該当するため注意しましょう。

  • 軌道敷内
  • 坂の頂上付近、勾配の急な坂(上り、下りいずれも対象)
  • トンネル
  • 交差点とその端から5m以内の場所
  • 道路のまがり角から5m以内の場所
  • 横断歩道・自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所

駐車禁止の標識の範囲はどこまで?

©meow_creation/stock.adobe.com

標識の下に取り付けられている「補助標識」を見て、駐車禁止の範囲を確認します。駐車禁止の標識がある道路から、何メートルと具体的に範囲が定められているわけではないため注意が必要です。

また、補助標識は「ここから」「ここまで」のように、日本語や矢印で表示されているため、見落とさないようにしましょう。

駐車禁止の標識に補助標識がない場合はどこまで?

駐車禁止の標識に補助標識がない場合は、次の標識が現れるまでが禁止区間内です。標識をとおり過ぎたら、禁止区間が終わるわけではありません。

駐車禁止の標識の下に補助標識がない場合もあるため、内容をきちんと把握できるよう落ち着いて運転しましょう。

駐車禁止の範囲を指定する補助標識とは

©hika019/stock.adobe.com

補助標識とは、標識の下に付けられる小さな標識のことで、駐車禁止の適用範囲や条件を示します。

補助標識には、矢印と時間による範囲の指定などがあります。

矢印による範囲の指定

駐車禁止や駐停車禁止の標識の下に、矢印で範囲が指定されていることがあります。矢印の読み方は他の標識と同じで、右向きは禁止区域のはじまり、左向きは禁止区域の終わりを示します。

なお、両向きの矢印は区間内であることを示しており、まだ規制がかかっている道路のため必ず覚えておきましょう。

時間による指定

駐車禁止や駐停車禁止の標識の下に時間帯が記されている補助標識もあります。たとえば、「8時から20時まで」の補助標識がある場合は、午前8時から午後8時までの間は駐車禁止です。ただし、それ以外の時間は駐車禁止ではありません。

また、時間が記された補助標識に、さらに別の記載がある場合はその内容によって駐車禁止の条件が変わります。「土日祝日除く」という記載がある場合は、土曜日・日曜日、祝日は駐車禁止ではありませんが、平日は駐車禁止となります。

駐車禁止違反したときの罰金・違反点数は?

@Ichiro/stock.adobe.com

駐車禁止(駐停車禁止)により、警察官や駐車禁止監視員から取り締まりを受けると、反則金に加えて運転免許への違反点数も科せられます。

この項目では、3つのケースにわけて、反則金の金額や違反点数をピックアップしてみました。

時間制限駐車区間以外での違反による反則金

時間制限駐車区間以外で、駐車・駐停車禁止の違反を犯すと、以下の反則金支払い義務や違反点数が科せられます。

時間制限駐車区間以外での違反による反則金 一覧

時間制限駐車区間での違反による反則金

時間制限駐車区間で、駐車・駐停車禁止の違反を犯すと、以下の反則金支払い義務や違反点数が科せられます。

時間制限駐車区間での違反による反則金 例1

また、「指定部分・方法に従わない」ケースでは、より反則金が厳しくなります。

時間制限駐車区間での違反による反則金 例2

一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での違反による反則金

一般車両の「高齢運転者時間制限駐車区間」で駐車・駐停車禁止の違反を犯すと、以下の反則金支払い義務や違反点数が科せられます。

こちらは、「指定部分」もしくは「指定部分以外」で金額が異なります。

指定部分

一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での違反による反則金(指定部分)

指定部分以外

一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での違反による反則金(指定部分以外)

駐車違反により免許へ加算される違反点数

駐車違反により、運転免許に科せられる違反点数は以下のとおりです。

駐車および駐停車によって点数に若干の違いがあることを留意してください。

駐車違反により免許へ加算される違反点数 一覧

道路標識の一覧表と勘違いしやすい標識とは?

路上駐車が禁止になるケース・ならないケースや通報方法など解説

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執筆者プロフィール
MOBY編集部
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新型車予想や車選びのお役立ち記事、車や免許にまつわる豆知識、カーライフの困りごとを解決する方法など、自動車に関する様々な情報を発信。普段クルマは乗るだけ・使うだけのユーザーや、あまりクルマに興味が...

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