- 交通事故&道路交通法(129)
【知らないでは済まされない】車庫法律違反とは?罰則&罰金や通報についても
車庫法は自動車の保管場所の確保等に関する法律というもので、車の保管や、駐車に関して定めている法律です。駐車禁止でも道路交通法だけではなく、車庫法に問われる場合もあり、その罰則は大変厳しいものです。車庫法で気を付けなければならない点をまとめました。
車庫法ってどんな法律?
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が通称、車庫法と言われているものです。
車に関して守らなければならない法律というと、道路交通法や道路運送車両法を思い浮かべる方は多いと思いますが、この車庫法も車に乗ったり所有する時には必ず関わってくるものです。
この車庫法が関係してくることで私たちが気を付けなければならないのは、主に車の保管場所(車庫)に関することと、駐車に関することです。
次のような場合によく違反となるので、まずは確認してみましょう。
車庫法違反による保管義務違反(車庫飛ばし)
まず、通称「車庫飛ばし」と言われるような違反です。
車を所有するためには、ほとんどの地域の場合、車庫法で定められた保管場所を定めておかなければなりません。これは俗に車庫証明と呼ばれているものです。
地域や車の種類(軽自動車か普通車かなど)によってもルールが異なるので、自分に当てはまるものをよく確認してください。
車庫証明が必要な地域の場合、普通車(白ナンバー)は車庫証明なしには車の登録ができません(つまり買うこともできません)。
軽自動車では購入後に保管場所を申請することとなります。また、保管場所と認められるのは自宅から2kmの場所と決められています。
このように、ほとんどの場合は保管場所(車庫・駐車場)なしには車を持つことができないということです。
故意の場合は別として、違反となりやすいのは次のケースです。保管場所の届出が必要ですので、忘れないように気を付けましょう。
・引っ越して駐車場が変わ る場合
・借りていた駐車場が変わる場合
・引っ越して駐車場は変わらないものの自宅住所が変わる場合
・引っ越しにより駐車場が自宅から2km離れてしまった場合
・販売店からの購入ではなく、知人や友人などから直接買ったり譲ってもらう場合
さらに、保管場所がありながらも自宅から離れているなどで他の場所に置いていた場合などにも違法となる可能性もあるので気を付けましょう。
【軽自動車 車庫証明】いらない地域と必要な場合の手続きマニュアルを解説!
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車庫法違反による駐車禁止・駐車違反
次に、駐車違反でも車庫法に抵触する場合があります。
駐車違反は法律違反だということは誰でも知っていることだと思いますが、どんな法律に違反しているかまでは知らない人もいるのではないでしょうか。
駐車違反は道路交通法に違反する場合と、この車庫法に違 反する場合があるんです。車庫法では次のようになっています。
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律・第11条
車庫法違反による罰則は?
車庫法に違反してしまった場合には、道路交通法の軽微な違反のように、交通反則通告制度(反則金を納める方法・通称青切符)がありません。
過失などの場合には不起訴となる場合もありますが、故意によるものと考えられると起訴→裁判→罰金という刑事事件と同じ流れで、罰金となってしまうと前科が付くことになってしまいます。
ただし、それなりの重い処分となるために、1回きりの駐車違反で車庫法違反によって罪に問われるケースは多くないようです。警告しても何度も繰り返すなど、悪質な場合には罰金となる可能性は大いにあります。
主な違反による罰則は次のようになっています。
保管場所に違反した(車庫飛ばし)場合
・虚偽の保管場所の申請をした場合
20万円以下の罰金
・保管場所の不届や虚偽の届出をした場合
10万円以下の罰金
駐車違反の場合
・道路を保管場所としていた場合
3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金+違反点数3点
長時間駐車(12時間以上又は夜間の8時間以上)の場合
20万円以下の罰金+違反点数2点
車庫法違反の通報はどうする?
自宅の前などに車が放置されているなど、車庫法に違反している車があって迷惑に感じている場合もあるかもしれません。そのような時にはまず警察署に通報してみましょう。
ただし、車庫法で取り締まるためには本当に違反となる時間だけその場所に(法律で言うところの「同一の場所」に)駐車していたのかを証明しなければなりません。そのために、車庫法ではなく道路交通法で取り締まることができる場合には、そちらを適用して駐車違反にすることもあるようです。
ちなみに、駐車禁止の道路でなくても、無余地駐車や路側帯を塞ぐような駐車をしていた場合には、道路交通法の違反となります。
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車庫法のうっかり違反に気を付けて
車庫法に違反するようなことを故意に行っていたり、虚偽の申請をしていたことなどは弁解の余地もありませんが、一番残念なのは届出を忘れていたことなどによるうっかりの違反です。
このようなことにならないためにも、駐車場や住所の変更などの時には忘れずに手続きをしてくださいね。
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