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ユーロナンバープレートは法律的に問題なし?購入方法から取り付け方法まで

ユーロナンバープレートとは?

©kolonko/stock.adobe.com

ヨーロッパ諸国の多くでは、ナンバープレートにユーロプレートと呼ばれる共通の形式を採用しています。

サイズは、100mm×520mm前後でタテヨコ比はおよそ1:5となっているのです。

ここには車が登録された国を識別するための、D(ドイツ)、フランス(F)などが記されています。

プレートは鉄製が基本のようですが、バンパーやボンネットの湾曲に対応できるように薄いプラスチック製のプレートの導入も始まっています。

日本でも、ユーロナンバープレートをつけたいというユーザーも多いようです。

確かに、日本のナンバープレートよりも、ユーロプレートの方がかっこいいような気がしますね。
周りのナンバープレートとは違うという特別感も魅力的です。

ユーロプレートは法的に問題ないのか

日本でナンバープレートにユーロナンバープレートをつけることは法的に問題ないのでしょうか?

調べてみると、道路運送車両法98条にナンバープレートの記載がありました。

簡単に要約すると、

  • ナンバープレートを加工、改造してはいけないということ
  • 自分で制作して取り付けてはいけないこと
  • ついているナンバープレートを外して他の車につけて使用してはいけないということ

という内容になります。
これをもとにユーロプレートのことを考えてみたいと思います。

ユーロプレートは、日本国内で使用されているものではないため違反の対象にはならないのです。

つまり、車にステッカーを貼ったことと同じ扱いになるようです。

車の後部のプレートは封印というものがされていますが、前部にはこれがありません。

ユーロプレートを取り付ける際には、これらに気を付ける必要があります。

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ユーロナンバープレートの取り付け方法

日本のナンバープレートを重ねてしかつけられない!

ユーロナンバープレートの取り付けに当たって、注意しなければならないことは、上記画像のように、日本のナンバープレートを上から取り付けなければならないということです。

考えてみれば、日本のナンバープレートとは異なるので当然ですが、少しかっこ悪くなってしまいますね。

ただ、ユーロプレートに日本のナンバープレートを重ねる形でも取り付けている車は数多くみられます。

この取り付け方でも外車感、特別感は演出できるのではないでしょうか。
また、ナンバープレートの周辺に厚みができてかっこいいという声もあるようです。

それでは、具体的な取り付け方についてご紹介していきます。

前面のナンバープレートの場合

前のナンバープレートにユーロプレートを取り付けたい場合には、まず、通常のプレートが付いているボルトを外してプレートを外します。

その後にユーロプレートを取り付けて、その上に日本のナンバープレートを重ねるように取り付けます。

しっかりと日本のナンバープレートが見えていれば問題はないようです。

ただし、ユーロプレートのみを規定の位置に取り付けて日本のプレートをダッシュボードに置くようなことは認められていないので注意が必要です。

後ろのナンバープレートの場合

車の後ろのナンバープレートにはボルトに被せられているキャップのようなものがあります。
これが封印されているということなのです。

ユーロプレートを実際に取り付けるには、通常の流れとして①運輸支局に自動車を持ち込みナンバープレートを取り外し、②新しいナンバープレートを取り付けてから、③封印担当者によって封印して登録手続きが完了致します。

自分で取り付けることも可能なのですが、封印の取り外し行為については、事故などでやむをえない状況においては認められるようです。

封印は、一度取り外すと元に戻らないように作られています。

封印は個人で取り外した場合には違法になってしまうので、興味本位で外さないようにしましょう。

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MOBY編集部 カー用品チーム
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